平成22年6月30日が初日の開催から
暴走行為を抑止し、基準をより明確にします
T暴走して失格とする基準について、離れの程度を「てい団より著しく離れて」から「先頭選手から6秒程度以上離れて」へと 明確化します。
妨害行為の失格基準をより明確にします
U他の選手を急激に後退させることに関する失格基準に、行為の程度を設けることで明確化します。 V外側への斜行に関する失格基準を、 競輪場ごとにバンク幅が異なるため「内外線間から中バンクを越える幅」から「内外線間の幅の4倍程度の幅」に明確化します。 W外柵を利用し、他の選手の進路を著しく狭めたときに失格とする基準を、イエロー・ラインを目安とするとともに、先頭走者以外のイエロー・ラインを越えての妨害行為を抑止します。

●競技規則変更箇所抜粋

旧規則   新規則
暴走、過度の牽制等の禁止(第11条)
押圧・押し上げ・押し合いの禁止(第14条第1項)
斜行、蛇行の禁止(第14条第2項)