(ア) 「本規定に抵触し「失格」となる基準」を厳格化します。
周 長 |
失格となる基準 |
500メートル |
改正後 |
最終周回前回のバック・ストレッチ・ラインまでに追い抜くと失格 |
現 行 |
最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインまでに追い抜くと失格 |
400メートル |
改正後 |
最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ライン(決勝線)までに追い抜くと失格 |
現 行 |
最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインまでに追い抜くと失格 |
333メートル 335メートル |
改正後 |
最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインまでに追い抜くと失格 |
現 行 |
最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン(決勝線)までに追い抜くと失格 |
(イ)「本規定に抵触し「重大走行注意」となる基準」を廃止します。
競技規則第55条の2(退避の指示を行う基準)の変更に伴い、先頭員が上記(ア)の失格となるラインへ到達した後は、選手が先頭員を追抜く事象は発生しないことから、「重大走行注意」となる基準を廃止します。
「本規定に抵触し「失格」となる基準」を厳格化します。
先頭員が競技規則第58条の失格となるライン(上記(ア)の表)へ到達する前に、選手が先頭員に対する違反行為を行った場合については「失格」とします。
なお、上記ラインへ到達した後に違反行為を行った場合については、改正前と同様、「重大走行注意」とします。
先頭員と選手との危険な並走を避けるため、「退避の指示を行う基準」を「競走選手に追い越された後に、適正な走行により再び競走選手の先頭に出ることが困難と認められるとき」から、「競走選手に追い越されたとき」に変更します。
先頭員が競技規則第58条の失格となるラインへ到達した後に、先頭員と選手との接触を避けるため、「退避の指示を行う基準」に「競走選手が外帯線の内側(退避路を含む)を走行する先頭員の自転車の後輪後端から直角に外帯線を結ぶ延長線を越えて外側に差し込んだとき」を新設します。
◆ その他失格基準の厳格化に係る変更
「暴走して勝機を逸したと認められる場合」における「失格」となる基準の「例示」を「通常のスパート時期より相当早くスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、先頭で決勝線に到達した選手より、6秒程度以上離れて決勝線に到達したとき。」から、「打鐘開始前よりスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、先頭で決勝線に到達した選手より、5秒以上離れて決勝線に到達したとき。」に変更します。