競輪資料室
男子 女子 250競走
男子
主な競技規則・判定基準一部抜粋
 
敢闘の義務
過失走行の禁止
内側追抜き等の禁止
外帯線内進入の禁止
押圧、押し上げ、押し合いの禁止
斜行、蛇行の禁止
中割りの禁止
内圏線踏切りの禁止
イエロー・ライン踏切りの禁止
先頭員早期追抜きの禁止
先頭員に対する妨害等の禁止
周回誤認
 


敢闘の義務  選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
失格基準
(1)  暴走して勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
打鐘開始前よりスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、先頭で決勝線に到達した選手より、5秒以上離れて決勝線に到達したとき。
(2)  過度の牽制をしたため、勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
他の選手を必要以上に牽制したため、ある選手がスパートしたにもかかわらず追走せず、自己との差が著しく離れ、勝機を逸したとき。
(3)  正当な理由なく競走を放棄した場合
  「例示」
身体及び自転車に重大な支障がないにもかかわらず、競走を放棄したとき。
(4)  怠慢競走と認められる場合
  「例示」
常に後位にあって終始ダラダラと走行する等、競走に全力を傾注しないことが明らかであるとき。



過失走行の禁止  選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。
失格基準
 不注意走行をし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合



内側追抜き等の禁止  選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
失格基準
(1)  外帯線の内側(退避路を含む)を前走する選手の内側に差し込み、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合
免責事由
(1)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合であって、前(1)、(2)及び(3)以外の事由により、一時的に違反状態となったが、他の選手の走行に支障を生じさせることなく、急激に速度を低下させ元の状態に復した場合
補足事項
先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたときにおける、後続選手の第13条(内側追抜き)に係る判定について
 
(1)  標記判定については競輪競走の特性を考慮し、
  (ア) 先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた時点において、先行選手との車間がないこと(選手を真横から見た平面上における車間距離が1車身未満)
  (イ) 速やかに追走の姿勢が見られること
  (ウ) 妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを与えた選手とのスピード差があること
  (エ) 外側に迂回できないこと
  の要件を全て認定できる場合に限り、免責事由における「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」を適用し免責とする。
 
(2)  第15条の判定について
    (1)による免責の適用を受けた場合であっても、内側から追い抜く際の内圏線踏切りについては、第13条の判定とは別途に、第15条の判定基準により的確に判定する。



外帯線内進入の禁止  選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。
失格基準
 内圏線と外帯線の間を走行する選手と外帯線の間に自ら入り、若しくは他の選手を入らせ、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



押圧、押し上げ、押し合いの禁止  選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。
失格基準
(1)  押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  著しい押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
  「例示」
  [1] 進路を変更させ急激に後退させたとき。
  [2] ふらつかせ急激に後退させたとき。
  [3] 互いに後退し、前走する選手から大きく離れたとき(押し合いの場合)。
(3)  特に著しい押圧、押し上げ又は押し合いを行った場合
  「例示」
  [1] 同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返した場合
  [2] 同一選手に対して、6秒程度以上継続した場合
  [3] 自ら一方的に押圧又は押し上げを行い、内外線間の幅の4倍程度の幅に至った場合
  [4] 自ら一方的に他の選手を押圧し、外帯線の内側を前走する選手の内側に差し込んだ場合(差し込みが瞬時のときは除く。)
  [5] 自ら内圏線を踏み切り、一方的に押圧を行った場合
    (ア) 内側の選手に対して、5秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)。
    (イ) 内側の選手に対して、3秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)。
    (ウ) 内外線間の幅の約2倍以上に至ったとき。
免責事由
(1)  衝撃又は圧迫が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝撃又は圧迫が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
 「自ら一方的に他の選手を押圧し、外帯線の内側を前走する選手の内側に瞬時差し込んだとき。」の解釈について
 
 「瞬時差し込んだとき」とは、
差し込み状態となった直後に、
(1) 押圧が解消されていること
(2) 差し込み状態を解消するために急速に速度を低下させていること
が共に明らかに見られる場合であって、かつ他の選手の走行に支障を生じさせることなく、速やかに後方に下がり、差し込み状態を解消した場合をいう。



斜行、蛇行の禁止  選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
失格基準
(1)  斜行若しくは蛇行し、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  著しい斜行若しくは蛇行を行い、又はそのことによりふらつき等して、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
  「例示」
  [1] 進路を変更させ急激に後退させたとき。
  [2] ふらつかせ急激に後退させたとき。
(3)  特に著しい斜行又は蛇行を行った場合
  「例示」
  [1] 外側への斜行を内外線間の幅の4倍程度の幅で急激かつ一方的に行ったとき。
  [2] イエロー・ラインを越えて、 自ら他の選手の進路を著しく狭めたとき。
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝突又は接触が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



中割りの禁止  選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。
失格基準
 中割りをし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



内圏線踏切りの禁止  選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
失格基準
(1)  自ら6秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)
(2)  自ら4秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)
(3)  自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手を追い抜いた場合を除く。)
免責事由
(1)  自転車故障又は身体負傷により、正常な走行が困難と認められる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  前走する選手の急激な速度の低下による追突の危険を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(5)  スピード不足、カントの関係によるズリ落ち又は雨天時のスリップによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(6)  前(1)から(5)以外の事由により、一時的に内圏線を踏み切ったが、その後急激に速度を低下させ、内圏線の外側に復した場合
補足事項
 第15条における免責事由「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」により内圏線を踏み切った選手の判定について、「相当のあおり」による内圏線踏切りとは、
 外側を走行する他の選手(ただし後方に位置するときは身体の一部が重なる程度の状態であること)の内側への明らかな寄りがあり、同時に威圧感、圧迫感、緊迫すべき気配等が伴ったことにより内圏線を踏み切った場合をいう。

 自ら内圏線を踏み切った(瞬時)際に、内外線間を他の選手に占められ元に復することができなくなった場合の走行についての判定
(1)  その状態で内圏線を踏み切りつつ継続して並走した場合
  ○ 第15条の判定の対象とする。
(2)  後退し、かつ内外線間に復帰できる位置、状況をさぐる間は、接触、落車を避ける行為として免責。
  ただし、復帰できる状況があったにもかかわらず復帰しない場合、その時点から第15条の判定の対象とする。
(3)  元に復することなく決勝線に到達した場合
  ○ 自ら内圏線を踏み切った時点から第15条の判定の対象とする。
 
第15条における「自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障した選手を追い抜いた場合を除く。)」について、「外側を走行する他の選手」とは、

  [30m線到達後に自ら内圏線を踏み切った場合]
・内圏線を踏み切った時点において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
[30m線到達前に自ら内圏線を踏み切った場合]
・30m線到達時において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
であり、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手は含まない。
 
 自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いたが、決勝線到達前に内外線間に復した場合について
  ・決勝線到達前に内外線間に復した場合であっても、自ら内圏線を踏み切っている間に外側を走行する他の選手を追い抜き、その選手よりも先に決勝線に到達した場合は失格とする。



イエロー・ライン踏切りの禁止  先頭走者は、△△から最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
 (説明。△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準
(1)  先頭走者が自らイエロー・ラインを下方から越えて、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
(2)  先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行して先頭走者となった後、イエロー・ラインの内側に復することなく、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
(1)  違反の対象選手について
  ・全選手の先頭に位置した選手(先頭選手)のみを対象とする。
※先頭走者は一人とし、一人に特定出来ない場合は違反の認定をしない。
(2)  「先頭走者以外の選手が、イエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、イエロー・ラインの外側を継続して走行した場合」について
  [1] この場合のタイムカウントの始期について
    (ア) 全選手の先頭に位置し、後続する内側の選手との車体の重なりが解消された後、安全に必要な相当の距離が確保されたと認定したとき
(イ) 後続する内側の選手との車体の重なりがない状態で全選手の先頭に位置した場合は、自転車の前輪前端をもって明らかに全選手の先頭に位置したと認定したとき
  [2] この場合のタイムカウントの終期について
    (ア) いずれか一方の車輪の接地面がイエロー・ライン上に復したとき
(イ) 自転車の前輪前端をもって、全選手の先頭に位置していることが明らかでなくなったとき
(ウ) 後続する内側の選手との車体の重なりが発生したためイエロー・ラインの内側に復することが困難と認定したとき
  [3] これらを始期、終期として、非失格又は失格の判定をする
  [4] タイムカウント終期後の走行については、あらためてタイムカウントの始期、終期を精査することとする



先頭員早期追抜きの禁止  競走選手は、先頭員が○○に到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。
(説明。○○とは、競走路が1周500メートルの場合は「最終周回前回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周400メートルの場合は「最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準
(1)  先頭員が〇〇に到達するまでに、競走選手が先頭員を追い抜いた場合



先頭員に対する妨害等の禁止  競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為又は危険性の高い行為を行ってはならない。
失格基準
(1)  誘導中又は退避中の先頭員に妨害行為若しくは危険性の高い行為を行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は先頭員若しくは他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は先頭員若しくは他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
  [3] その他先頭員又は他の競走選手の走行に重大な支障を生じさせた場合
  「例示」
  誘導行為を中止させたとき。
  競走選手に進路を変更させ急激に後退させたとき。
  競走選手をふらつかせ急激に後退させたとき。
(2)  外帯線の内側を走行する先頭員を内側から追い抜いた場合
(3)  他の選手に対して、不注意走行、内側差込み、押圧、押上げ、斜行若しくは蛇行をし、外帯線の内側に入りこれと並走し、又は第三者を外帯線の内側に入らせこれと並走させ、その結果先頭員に対して、次の支障を生じさせた場合
  [1] 落車させた場合
  [2] 自転車を故障させ事後の誘導継続に重大な支障を生じさせた場合
  [3] 誘導行為を中止させた場合
(4)  自ら一方的に他の選手を押圧し、先頭員の内側に差し込んだ場合(差し込みが瞬時のときは除く。)
(5)  先頭員が〇〇に到達前に、先頭員に妨害行為又は危険性の高い行為を行った場合
(○○とは、競走路が1周500メートルの場合は「最終周回前回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周400メートルの場合は「最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とする。)
  「例示」
  [1]  先頭員に押圧、押上げ、斜行又は蛇行をしたとき。
  [2]  先頭員の内側に差し込んだとき。(差し込みが瞬時のときは除く)
  [3]  内圏線と外帯線の間を走行する先頭員と外帯線の間に入ったとき。
  [4]  内圏線と外帯線の間を走行する先頭員と外帯線の間に他の選手を入らせたとき。
免責事由
(1)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  先頭員のやむを得ない理由による急激な速度の低下等により衝突若しくは接触又は落車を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



周回誤認
 選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。
 (4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。
失格基準
 周回数を誤認したことによって、自己の全能力を十分に発揮できなかったと認められる場合
「例示」
(1)  周回数を少なく誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(2)  決勝線以外の線を決勝線と誤り、あたかも決勝線であるがごとく自転車を投げる等して、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(3)  周回数を多く誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
 
 
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敢闘の義務
過失走行の禁止
内側追抜き等の禁止
外帯線内進入の禁止
押圧、押し上げ、押し合いの禁止
斜行、蛇行の禁止
中割りの禁止
内圏線踏切りの禁止
イエロー・ライン踏切りの禁止
先頭員に対する妨害等の禁止
周回誤認
 


敢闘の義務  選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
失格基準
(1)  暴走して勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
打鐘開始前よりスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、先頭で決勝線に到達した選手より、5秒以上離れて決勝線に到達したとき。
(2)  過度の牽制をしたため、勝機を逸したと認められる場合
  「例示」
他の選手を必要以上に牽制したため、ある選手がスパートしたにもかかわらず追走せず、自己との差が著しく離れ、勝機を逸したとき。
(3)  正当な理由なく競走を放棄した場合
  「例示」
身体及び自転車に重大な支障がないにもかかわらず、競走を放棄したとき。
(4)  怠慢競走と認められる場合
  「例示」
常に後位にあって終始ダラダラと走行する等、競走に全力を傾注しないことが明らかであるとき。



過失走行の禁止  選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。
失格基準
 過失走行をし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合



内側追抜き等の禁止  選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
失格基準
(1)  外帯線の内側(退避路を含む)を前走する選手の内側に差し込み、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合
免責事由
(1)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  外帯線の内側を前走している選手を内側から追い抜いた場合であって、前(1)、(2)及び(3)以外の事由により、一時的に違反状態となったが、他の選手の走行に支障を生じさせることなく、急激に速度を低下させ元の状態に復した場合
補足事項
 先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたときにおける、後続選手の第13条(内側追抜き)に係る判定について
 
(1)  標記判定については競輪競走の特性を考慮し、
  (ア) 先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた時点において、先行選手との車間がないこと(選手を真横から見た平面上における車間距離が1車身未満)
  (イ) 速やかに追走の姿勢が見られること
  (ウ) 妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを与えた選手とのスピード差があること
  (エ) 外側に迂回出来ないこと
  の要件を全て認定出来る場合に限り、免責事由における「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」を適用し免責とする。
 
(2)  第15条の判定について
  (1)による免責の適用を受けた場合であっても、内側から追い抜く際の内圏線踏切りについては、第13条の判定とは別途に、第15条の判定基準により的確に判定する。



外帯線内進入の禁止  選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。
失格基準
 内圏線と外帯線の間を走行する選手と外帯線の間に自ら入り、若しくは他の選手を入らせ、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



押圧、押し上げ、押し合いの禁止  選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。
失格基準
(1)  押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  自ら一方的に押圧、押し上げ若しくは執拗に押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、他の選手の速度を著しく低下させた場合
(3)  自ら一方的に押圧又は押し上げを行い、内外線間の幅の2倍程度の幅に至った場合
免責事由
(1)  衝撃又は圧迫が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝撃又は圧迫が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



斜行、蛇行の禁止  選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
失格基準
(1)  斜行若しくは蛇行し、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2)  自ら一方的に斜行若しくは蛇行を行い、又はそのことによりふらつき等して、他の選手の速度を著しく低下させた場合
(3)  自ら一方的に斜行を行い、内外線間の幅の2倍程度の幅に至った場合
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  衝突又は接触が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



中割りの禁止  選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。
失格基準
 中割りをし、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
(1)  自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
(2)  自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
免責事由
(1)  衝突又は接触が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



内圏線踏切りの禁止  選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
失格基準
(1)  自ら4秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合
(2)  自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手を追い抜いた場合を除く。)
免責事由
(1)  自転車故障又は身体負傷により、正常な走行が困難と認められる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  前走する選手の急激な速度の低下による追突の危険を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(4)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(5)  スピード不足、カントの関係によるズリ落ち又は雨天時のスリップによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(6)  前(1)から(5)以外の事由により、一時的に内圏線を踏み切ったが、その後急激に速度を低下させ、内圏線の外側に復した場合
補足事項
 第15条における免責事由「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」により内圏線を踏み切った選手の判定について、「相当のあおり」による内圏線踏切りとは、
 外側を走行する他の選手(ただし後方に位置するときは身体の一部が重なる程度の状態であること)の内側への明らかな寄りがあり、同時に威圧感、圧迫感、緊迫すべき気配等が伴ったことにより内圏線を踏み切った場合をいう。
 
 自ら内圏線を踏み切った(瞬時)際に、内外線間を他の選手に占められ元に復することができなくなった場合の走行についての判定
(1)  その状態で内圏線を踏み切りつつ継続して並走した場合
  〇 第15条の判定の対象とする。
(2)  後退し、かつ内外線間に復帰できる位置、状況をさぐる間は、接触、落車を避ける行為として免責。
 ただし、復帰できる状況があったにもかかわらず復帰しない場合、その時点から第15条の判定の対象とする。
(3)  元に復することなく決勝線に到達した場合
  〇 自ら内圏線を踏み切った時点から第15条の判定の対象とする。
 
 第15条における「自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障した選手を追い抜いた場合を除く。)」について、「外側を走行する他の選手」とは、
  
[30m線到達後に自ら内圏線を踏み切った場合]
  ・内圏線を踏み切った時点において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
[30m線到達前に自ら内圏線を踏み切った場合]
  ・30m線到達時において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
であり、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手は含まない。
 
 自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いたが、決勝線到達前に内外線間に復した場合について
  ・決勝線到達前に内外線間に復した場合であっても、自ら内圏線を踏み切っている間に外側を走行する他の選手を追い抜き、その選手よりも先に決勝線に到達した場合は失格とする。



イエロー・ライン踏切りの禁止  先頭走者は、△△から最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
 (説明。△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準
(1)  先頭走者が自らイエロー・ラインを下方から越えて、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
(2)  先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行して先頭走者となった後、イエロー・ラインの内側に復することなく、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
免責事由
(1)  他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
(1)  違反の対象選手について
  ・全選手の先頭に位置した選手(先頭走者)のみを対象とする。
※先頭走者は一人とし、一人に特定出来ない場合は違反の認定をしない。
(2)  「先頭走者以外の選手が、イエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、イエロー・ラインの外側を継続して走行した場合」について
  [1] この場合のタイムカウントの始期について
    (ア) 全選手の先頭に位置し、後続する内側の選手との車体の重なりが解消された後、安全に必要な相当の距離が確保されたと認定したとき
    (イ) 後続する内側の選手との車体の重なりがない状態で全選手の先頭に位置した場合は、自転車の前輪前端をもって明らかに全選手の先頭に位置したと認定したとき
  [2] この場合のタイムカウントの終期について
    (ア) いずれか一方の車輪の接地面がイエロー・ライン上に復したとき
    (イ) 自転車の前輪前端をもって、全選手の先頭に位置していることが明らかでなくなったとき
    (ウ) 後続する内側の選手との車体の重なりが発生したためイエロー・ラインの内側に復することが困難と認定したとき
  [3] これらを始期、終期として、非失格又は失格の判定をする
  [4] タイムカウント終期後の走行については、あらためてタイムカウントの始期、終期を精査することとする



先頭員に対する妨害等の禁止  競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為又は危険性の高い行為を行ってはならない。
失格基準
(1)  誘導中又は退避中の先頭員に妨害行為若しくは危険性の高い行為を行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
  [1] 自ら落車し、又は先頭員若しくは他の選手を落車させた場合
  [2] 自ら自転車を故障し、又は先頭員若しくは他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
  [3] その他先頭員又は他の競走選手の走行に重大な支障を生じさせた場合
  「例示」
  誘導行為を中止させたとき。
  競走選手の進路を変更させたとき。
  競走選手をふらつかせたとき。
(2)  外帯線の内側(退避路を含む)を走行する先頭員の内側に差し込んだ場合(差し込みが瞬時のときは除く。)
(3)  内圏線と外帯線の間を走行する先頭員の自転車の後輪後端から直角に外帯線を結ぶ延長線を越えて外側に差し込んだ場合(差し込みが瞬時のときは除く。)
(4)  他の選手に対して、過失走行、内側差込み、押圧、押上げ、斜行若しくは蛇行をし、外帯線の内側に入りこれと並走し、又は第三者を外帯線の内側に入らせこれと並走させ、その結果先頭員に対して、次の支障を生じさせた場合
  [1] 落車させた場合
  [2] 自転車を故障させ事後の誘導継続に重大な支障を生じさせた場合
  [3] 誘導行為を中止させた場合
免責事由
(1)  落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)  他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3)  先頭員のやむを得ない理由による急激な速度の低下等により衝突若しくは接触又は落車を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合



周回誤認  選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。
 (4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。
失格基準
 周回数を誤認したことによって、自己の全能力を十分に発揮できなかったと認められる場合
  「例示」
(1)  周回数を少なく誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(2)  決勝線以外の線を決勝線と誤り、あたかも決勝線であるがごとく自転車を投げる等して、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
(3)  周回数を多く誤認したことにより、他の選手に遅れて決勝線に到達したとき。
 
 
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