第15条における免責事由「他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合」により内圏線を踏み切った選手の判定について、「相当のあおり」による内圏線踏切りとは、
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外側を走行する他の選手(ただし後方に位置するときは身体の一部が重なる程度の状態であること)の内側への明らかな寄りがあり、同時に威圧感、圧迫感、緊迫すべき気配等が伴ったことにより内圏線を踏み切った場合をいう。
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自ら内圏線を踏み切った(瞬時)際に、内外線間を他の選手に占められ元に復することができなくなった場合の走行についての判定 |
(1) |
その状態で内圏線を踏み切りつつ継続して並走した場合 |
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○ 第15条の判定の対象とする。 |
(2) |
後退し、かつ内外線間に復帰できる位置、状況をさぐる間は、接触、落車を避ける行為として免責。 |
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ただし、復帰できる状況があったにもかかわらず復帰しない場合、その時点から第15条の判定の対象とする。 |
(3) |
元に復することなく決勝線に到達した場合 |
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○ 自ら内圏線を踏み切った時点から第15条の判定の対象とする。 |
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第15条における「自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障した選手を追い抜いた場合を除く。)」について、「外側を走行する他の選手」とは、
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[30m線到達後に自ら内圏線を踏み切った場合]
・内圏線を踏み切った時点において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
[30m線到達前に自ら内圏線を踏み切った場合]
・30m線到達時において、外側かつ明らかに自転車の前輪前端をもって前方に位置していると認定出来る選手
であり、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手は含まない。 |
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自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いたが、決勝線到達前に内外線間に復した場合について |
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・決勝線到達前に内外線間に復した場合であっても、自ら内圏線を踏み切っている間に外側を走行する他の選手を追い抜き、その選手よりも先に決勝線に到達した場合は失格とする。 |