違反点の一部の変更について

配信日:2002年3月11日
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 現在、『あっせん停止処分』の対象基準として運用している「違反点」の設定について、平成14年4月より、その一部を変更することが中央判定調整会議幹事会(幹事長 池田 弘[イケダ ヒロシ]日本自転車振興会業務部長)より発表されました。

  [変更前]
失格 重注 走注
第11条(敢闘義務違反) 30 12 3
第11条の2(注意義務違反) 25 7 2
第13条1項(内抜き) 20
第13条2項(進路変更) 25 7 2
第13条3項(差込み) 25 7 2
第13条の2(外入) 25 7 2
第14条1項(押し上げ等) 30 9 3
第14条2項(斜行・蛇行) 30 9 3
第14条3項(中割り) 30 9 3
第15条(内線踏み切り) 20 5 1
第58条(先頭員早期追い抜き) 20 12
第59条(先頭員妨害) 30 9
第70条1項(4)(周回誤認) 30
[変更後]
失格 重注  
30 12 ※2
25 5  
20  
25 5  
25 5  
25 5  
30 7  
30 7  
30 7  
20 3 ※2
20 12  
30 12  
30  

※1.
網掛け部分が変更箇所を示す。
※2. 走行注意については違反点を原則付与しないこととするが、第11条の走注(発走機上の牽制)には7点、第15条の走注(内線踏み切り)については3点を付与することとする。