審議対象レースの映像公開について

配信日:2003年3月31日
2003年3月ニュース一覧に戻る
競輪政策決定会議における決定を踏まえ、平成15年4月から、ファンサービスとして審議対象レースの映像を下記のとおり公開いたします。


1.放映開始 平成15年4月1日を節の初日とする競輪から
2.放映対象レース 審議(赤旗掲示)のあった全てのレース
3.放映方法 審議箇所を2回程度繰り返して放映
4.放映場所 本場の場内TV
5.放映時期 原則として次回レースの締切りまで(最終レースは払戻し終了まで)に放映する。ただし、時間的な都合等により次回レース締切り後に放映することもあるが、当日中に放映する。



失格・免責となる競技ルール
こんな場合は失格となります。

他の選手に押圧、押上、斜行、進路進入等をして落車、自転車を故障(事後の競走に重大な支障を生じさせた)させた場合

※ただし、第三者の妨害行為などにより、その走行以外に方法がなかった場合など、免責となり失格にならないことがあります。
ただし落車等がなくても失格となる場合もあります。
例)自ら外帯線の内側を前走する選手または先頭員の内側に差し込むまで一方的に押圧した場合
※差し込みが瞬時のときは失格とはなりません。

押圧差し込み 3番は失格となります
※差し込みが瞬時のときは失格とはなりません





外帯線の内側を走行する選手を内側から追い抜くと原則として失格となりますが、下記の場合のように免責となることがあります。

先行選手が他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたときにおいて後続選手が下記の要件を全て満たした場合
追走による内側追抜き
2番は免責となります
 
■この時点で1番選手と2番選手の車間がないこと
(真横からみた平面上の距離が1車身未満)
■2番選手に速やかに追走の姿勢が見られること
■2番選手と3番選手との間にスピード差があること
■2番選手が外側に迂回出来ないこと

上記4つ全てが認定出来る場合、
2番選手の内側追抜きは免責となります


内圏線の内側に入って一定時間以上走行すると原則として失格となりますが、下記の場合のように免責となることがあります

他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合

相当のあおりによる内圏線踏切り
1番は免責となります