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正選手(9名)の選抜 |
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日本競輪学校第88回生卒業の選手であって、ルーキーチャンピオンレース開催時に級班上位者から、品性、技能ともに優秀な選手を開催運営に関する調整委員会において選抜する。
なお、同一級班の場合は、平成15年7月から平成15年12月までの期間(以下、「審査対象期間」という。)における平均競走得点上位者から順次選抜する。
ただし、次の項目に該当する選手は、選考から除外する。 |
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(ア) |
審査対象期間において出走回数が18出走未満の選手。 |
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18出走未満の選手であって、その事由がオリンピック、世界選手権及びワールドカップ等国際大会への出場による選手については、開催運営に関する調整委員会において審議することとし、それ以外の選手については、いかなる事由であっても選考対象から除外する。 |
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(イ) |
平成15年7月から選手選考時までの期間において、失格を2回以上した選手。 |
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(ウ) |
平成15年7月から選手選考時までの期間において、「競輪に関する業務の方法に関する規程」(以下、「業務規程」という。)第126条に定める出場あっせん保留、第127条に定める出場あっせん停止、第130条の2に定める出場あっせんをしない処置及び日本競輪選手会の自粛の措置を受けている選手。 |
(2) |
補欠選手(2名)の選抜 |
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正選手の選抜方法に準じ、正選手を除いた上位選手から順次選抜する。 |
(3) |
出場選手の確定 |
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出場選手及び補欠選手は選手選考時をもって確定することとし、選手選考後から開催までの間に特別昇級が発生したことにより、これを変更することはないものとする。 |
(4) |
選手選考時において選抜された正選手及び補欠選手についても、選手選考時から開催までの間において、次の各項目に該当する選手はその出場を取り消すこととする。 |
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(ア) |
審査対象期間における失格回数を含めて、失格を2回以上した選手。 |
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(イ) |
「業務規程」第126条に定める出場あっせん保留、第127条に定める出場あっせん停止、第130条の2に定める出場あっせんをしない処置及び日本競輪選手会の自粛の措置を受けている選手。 |