平成15年12月から平成16年3月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成16年5月以降に1年以内のあっせん停止措置を受けることがあります。 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせん停止とならない場合があります。