競輪電話投票に
関する約定書


 北日本自転車競技会、関東自転車競技会、南関東自転車競技会、中部自転車競技会、近畿自転車競技会、中四国自転車競技会、及び九州自転車競技会(以上7自転車競技会を総称して「自転車競技会」といいます。)が競輪施行者(以下「施行者」といいます。)から各施行者が定めた自転車競走実施条例に基づいて委託を受けて実施する競輪電話投票について、自転車競技会とこの電話投票を利用する人(法人を除きます。以下「加入者」といいます。)との間の約定は、関係法令、各施行者が定めた電話投票に関する規則その他の条例と規則の他、次の各条に挙げる条項によります。

KEIRIN.JPへ
次へ