競輪電話投票に
関する約定書
(免責)
第15条
第6条又は第6条の2に定める方法による車券の購入申込みがあり、自転車競技会がこれを受付け、それぞれ車券を発売したときは、その申込みが加入者以外の第三者によって行われた場合においても、自転車競技会は、一切それによる損害の責を負いません。
2
天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により電話投票を受付けられない場合があっても、自転車競技会は一切その責を負いません。
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