日本競輪学校校則(抜粋)

第1章 総則
  (目的及び適用)
第1条 この校則は、日本競輪学校(以下「本校」という。)に入学する生徒に対して行う教育に関して必要な事項を定める。
2 本校の教育は、日本自転車振興会(以下「本会」という。)の競輪に関する業務の方法に関する規程(以下「業務規程」という。)会則、職制及び日本競輪学校の教育ならびに管理に関する規則によるほか、この校則により行う。

第2章 教育

 

(教育の方針)
第2条 本校の教育は、競輪選手として必要な競走技能及び競輪に関する法令、規則その他の知識を付与し、かつ、社会人として必要な人格と良識を涵養することを方針とする。

 

(教育期間)
第3条 本校の教育の期間は、業務規程第59条に基づき、校長が別に定める。
2 業務規程第58条の6の規定により教育課程の途中から入学することを許可された者の教育期間は、6月以上とする。
3 校長が特に成績が優秀と認めた生徒については、6月以上1年以内の間において、教育期間を短縮(以下「早期卒業」という。)できるものとする。
4 早期卒業に関し、必要な事項は校長が別に定める。


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