日本競輪学校校則第3条第3項の規定に基づく
生徒の教育期間の短縮に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、日本競輪学校校則第3条第4項の規定に基づく日本競輪学校(以下、「本校」という。)の生徒の教育期間の短縮(以下、「早期卒業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(早期卒業候補者の基準)
第2条 生徒が次の各号のすべてに該当するときは、早期卒業候補者に選定する。
(1) 実科における競走実技訓練及び記録会等において、その内容及び成績が極めて優秀であると認められる者
(2) 学科における各科目の理解度が極めて優秀であると認められる者
(3) 人物の評価が極めて優秀であると認められる者
(4) 履修時間において、皆勤又はそれに準ずる者

(委員会の設置)
第3条 前条の規定に基づく早期卒業候補者の選考は、早期卒業候補者選考委員会(以下「委員会」という)において行なう。

(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員11名以内で組織する。
2 委員長は、校長とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)副校長
(2)管理課長及び教務課長
(3)管理課係長及び教務課係長
(4)その他委員長が指名する者
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(早期卒業)
第7条 本校は、早期卒業候補者が教育課程中必要と認める科目を修得し、かつ、生徒としての性行が極めて良好で卒業させることが適当であると認めたときは、当該生徒を卒業させるものとする。

附則
この規則は、平成18年11月28日から施行する。


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