「S級S班の実施方法について」における地元都道府県開催・地元地区開催について


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1.「地元都道府県開催」について
   (1) 「地元都道府県開催」とは「地元競輪場」での開催のことをいい、当該選手の登録都道府県内
     にある1競輪場での開催を指す。
   (2) 登録都道府県内に競輪場が複数ある場合には、普段練習に使用している競輪場を「地元競輪
     場」とする。
   (3) 登録都道府県内に競輪場が無い地域の選手については、(社)日本競輪選手会の支部を基準
     として(社)日本競輪選手会が「地元競輪場」を決定する。
   (4) 登録都道府県外の競輪場が練習地の選手については、登録都道府県内の競輪場を「地元競
     輪場」とする。ただし、登録都道府県内に競輪場が複数ある場合については、いずれか
     1競輪場を本人が選択し、調整委員会委員長に申請することにより「地元競輪場」を決
     定する。
   (5) 一度決定した「地元競輪場」は県外移動等により登録都道府県が変更となる場合以外は変更
     できないこととする。



2.「地元地区開催」について

   「地元地区開催」とは、上記1で定めた「地元競輪場」が属する下記地区内の競輪場での開催とする。

   北日本地区(函館・青森・いわき平)
   関 東地区(弥彦・前橋・取手・宇都宮・大宮・西武園・京王閣・立川)
   南関東地区(松戸・千葉・花月園・川崎・平塚・小田原・伊東温泉・静岡)
   中 部地区(一宮・名古屋・岐阜・大垣・豊橋・富山・松阪・四日市)
   近 畿地区(福井・大津びわこ・奈良・京都向日町・和歌山・岸和田)
   中四国地区(玉野・広島・防府・高松・観音寺・小松島・高知・松山)
   九 州地区(小倉・久留米・武雄・佐世保・別府・熊本)