主な改正内容 ○失格の違反点数を30点に変更 |
失格となった場合の違反点数を25点から30点に変更します。 |
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※適用時期
平成20年8月31日を節の初日とする競輪から適用します。 |
○違反点累積による特別指導訓練を「90点以上」に一段階化 |
特別指導訓練の受講対象者を「60点~89点」「90点以上」の二段階から「90点以上」の一段階に変更します。 |
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○違反点累積によるあっせん上の措置を「あっせんをしない処置」に移管 |
違反点累積(直近前の連続する4ヶ月において120点以上累積)によるあっせん上の措置を「あっせん停止」から「あっせんをしない処置」に移管します。 |
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