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<競輪電話投票に関する約定書> |
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公益社団法人 全国競輪施行者協議会(以下「全輪協」といいます。)が競輪施行者(以下「施行者」といいます。)から各施行者が定めた自転車競走実施条例に基づいて委託を受けて実施する競輪電話投票について、全輪協とこの電話投票を利用する人(法人を除きます。以下「加入者」といいます。)との間の約定は、関係法令、各施行者が定めた電話投票に関する規則その他の条例と規則の他、次の各条に挙げる条項によります。 |
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(投票用口座及び振替用口座) |
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第1条 |
加入者は、全輪協が指定する日までに、電話投票に関し全輪協が別に指定する金融機関(以下「指定銀行」といいます。)に電話投票による車券購入代金などの振替を行うための口座として投票用普通預金口座(以下「投票用口座」といいます。)と投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」といいます。)を加入者本人名義で設けなければなりません。 |
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(振替依頼) |
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第2条 |
加入者は、全輪協の指定する日までに、指定銀行に対し車券購入代金の預金口座振替を依頼する為、別に定める預金口座振替依頼書を提出する手続きをとらねばなりません。 |
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(電話投票の開始の通知) |
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第3条 |
第1条及び第2条に規定する手続きが完了したときは、全輪協は、電話投票の利用開始期日、電話投票を利用するために必要な電話番号及び加入者番号を加入者へ通知します。 |
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(車券) |
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第4条 |
電話投票により発売する車券は、全輪協が別に指定する勝者投票法の車券であって、券面金額が100円の整数倍に相当する額であるものとします。 |
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(購入限度額) |
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第5条 |
加入者一人当りの1回の車券購入限度額は、当該競走が実施される直前の指定銀行営業日(以下この条において「直前の営業日」といいます。)の営業終了時における投票用口座の預金残高(決済未確認の証券額を除きます。以下「預金残高」といいます。)から、直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とします。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできません。 |
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(車券の購入方法) |
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第6条 |
加入者が車券を購入する場合は、あらかじめ全輪協が指定した電話を通じて加入者番号及び暗証番号を通知したのち競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、連勝式の組番号及び購入枚数(100円単位で換算した枚数。)を申し込んでください。 |
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2 |
全輪協は、加入者番号及び暗証番号を確認のうえ、購入できる車券の枚数を通知し、加入者の申込内容を記録するとともに復唱して、加入者の確認を得た後、受付番号を通知し、受付番号について、加入者は、これを確認し、この確認が終わったときに、車券の購入が完了するものとします。ただし、雨天等により第5競走実施までにその日の開催を中止し、翌日に延期した場合の未実施競走に係る車券の購入は、取消し、購入代金は、加入者に返還します。 |
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第6条の2 |
全輪協は、前条の規定にかかわらず、施行者が別に指定する方式で電話投票を利用する加入者から車券の購入の申し込みを受け付ける場合は、加入者番号及び暗証番号並びに加入者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号又は連勝式の組番号及び購入枚数(100円単位で換算した枚数。)の申し出をうけて、これを記録し、当該申し込みに受付番号を付した後、直ちに当該車券を発売するものとします。 |
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2 |
前条第2項の但書の規定は、本条により購入された車券に準用します。 |
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(投票の無効) |
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第7条 |
第6条又は第6条の2により車券を発売した後、当該車券の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、自転車競技法第14条の第5項の規定に基づき、当該競走の投票は、無効とします。 |
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(代理人による購入等の禁止) |
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第8条 |
加入者は、車券を購入しようとする場合は、自ら申し込むものとし、他人に申し込ませることはできません。 |
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2 |
車券は、他人からの委託等により購入することはできません。 |
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(車券の代理受領) |
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第9条 |
加入者が、購入した車券は、全輪協が加入者に代わって受領し、保管します。 |
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2 |
前項の車券は、加入者がその閲覧を請求した場合、当該競走が実施された日から60日以内に限り全輪協が指定した場所で閲覧に供します。 |
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(受付の拒否) |
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第10条 |
全輪協は、加入者が車券購入の申し込みについて疑義があるとき、その他全輪協が必要と認めたときは、電話投票を受付けないことがあります。 |
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(車券の購入代金の支払並びに払戻金及び返還金の交付) |
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第11条 |
車券の購入代金は、預金口座振替依頼書により加入者の依頼を受けた指定銀行が投票用口座から引き落とすことによって全輪協に支払われます。 |
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2 |
払戻金又は返還金は、全輪協が加入者に通知することなく投票用口座に振込むものとします。 |
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3 |
第1項の口座振替及び第2項の口座振込は、当該競走が実施された日に行うものとします。ただし、当該日が指定銀行休業日である場合、その他やむを得ない事由により当該日に振替又は振込ができない場合は、当該日の翌銀行営業日に行うものとします。 |
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(異議申立) |
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第12条 |
電話投票に伴う購入代金、払戻金又は返還金に関する異議申立は、当該電話投票を行った日から60日以内に限り、全輪協に行うことができます。 |
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(投票の記録) |
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第13条 |
全輪協は、電話投票の内容を記録し、その記録は、60日間保存します。ただし、前条の規定による異議申立等に係る記録は、必要な期間保存します。 |
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(秘密保持) |
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第14条 |
加入者は、電話投票申込用電話番号、加入者番号及び暗証番号を絶対に他人に漏らさないでください。 |
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2 |
加入者は、加入者番号、暗証番号等を記載した書類を紛失した場合は、その旨を直ちに連絡するとともに、書面によって全輪協に届け出てください。 |
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(免責) |
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第15条 |
第6条又は第6条の2に定める方法による車券の購入申込みがあり、全輪協がこれを受付け、それぞれ車券を発売したときは、その申込みが加入者以外の第三者によって行われた場合においても、全輪協は、一切それによる損害の責を負いません。 |
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2 |
天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により電話投票を受付けられない場合があっても、全輪協は一切その責を負いません。 |
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(預金残高の照会) |
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第16条 |
全輪協は、指定銀行に対し、投票用口座の預金残高を照会することができるものとします。 |
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(投票用口座の引き出しの制限) |
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第17条 |
加入者が投票用口座の預金を引き出すときは、電話投票システムの専用アンサーに投票用口座から振替用口座へ振替依頼をし、振替用口座から引き出すものとします。 |
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2 |
加入者は、投票用口座をこの電話投票の決済以外の自動振替の口座として指定することはできません。 |
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(電話番号等の変更) |
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第18条 |
第3条に規定する事項については、全輪協の都合により変更することができるものとします。 |
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(車券の発売要領) |
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第19条 |
次の各号に掲げる事項については、全輪協が別に定めるものとし、書面により加入者に通知するか、又は新聞等に発表します。これに変更があった場合も、同様とします。 |
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(1) |
電話投票の対象となる競輪場名 |
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(2) |
電話投票の対象となる自転車競走及び勝者投票法 |
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(3) |
電話投票を受付ける日 |
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(4) |
電話投票の受付開始及び締切時間 |
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(5) |
その他必要な事項 |
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(住所、氏名等変更事項の届出及びみなし到達処置) |
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第20条 |
加入者は、住所、氏名、電話番号等を変更した時は、その旨を直ちに指定する方法によって全輪協に届け出てください。 |
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2 |
前項の届出を怠ったため、全輪協から加入者に通知する事項(本契約で定める事項、その他重要事項)が遅延または到達しなかった場合には、通常に到達すべき時に到達したとみなし、加入者はこの処置に対し異議の申し立てはできないものとします。 |
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(個人情報の取扱い) |
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第20条の2 |
加入者は、全輪協が加入者の個人情報を次のとおり取り扱うことについて同意するものとします。 |
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(1) |
住所、氏名、電話番号、暗証番号等加入者が電話投票加入申込時に届け出た事項を電話投票業務のために保有、利用すること | |
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(2) |
電話投票業務に必要な加入者の口座番号、預金残高等の指定口座に関する事項を指定銀行から収集し、保有、利用すること | |
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(3) |
車券購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況を収集、保有すること | |
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(4) |
加入者番号、住所、氏名等を全輪協または施行者が提供するサービス業務及びマーケティング業務を行なうために利用すること | |
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(5) |
第24条に関して利用すること | |
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(6) |
前各号を実施するため、必要な保護処置を施した上で第三者に業務を委託すること | |
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(7) |
法令により全輪協が加入者の個人情報を提供すること | |
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(欠格事項) |
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第21条 |
次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちに書面によって全輪協に届け出なければなりません。 |
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(1) |
成年被後見人、被保佐人又は破産者 | |
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(2) |
自転車競技法に違反して罰金以上の刑に処せられた人 | |
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(3) |
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人 | |
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(4) |
競輪に関する政府職員又は施行者の職員 | |
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(5) |
JKAの役職員もしくは競輪選手 | |
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(6) |
本約定により車券の発売に従事する者 | |
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(7) |
車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者 | |
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(解約) |
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第22条 |
全輪協は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除します。 |
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(1) |
加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが発見されたとき |
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(2) |
全輪協が指定した日までに第1条及び第2条に定める手続きを完了しなかったとき |
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(3) |
前条第1号から第6号に掲げる事由の一に該当したとき |
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(4) |
自転車競技法違反に該当する行為があったとき |
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(5) |
1年間を通じて購入申込みがなかったとき(第23条第1項および第24条第1項の規定により電話投票の利用が停止となっている場合を除く。) |
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(6) |
電話投票に使用する口座を解約したとき |
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(7) |
その他、全輪協が必要と認めたとき |
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(本人申請による利用の停止) |
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第23条 |
全輪協は、加入者から加入者番号、インターネット認証ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載した全輪協指定の書面により利用停止の申請があったときは、全輪協がその書面を受理した後、遅滞なく電話投票の利用を停止します。 |
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2 |
全輪協は、前項の規定により電話投票の利用停止となった加入者から加入者番号、インターネット認証ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載した全輪協指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、全輪協がその書面を受理後、遅滞なく電話投票の利用の停止を解除します。 |
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3 |
第1項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、利用の停止となった日の翌年度末までは、第2項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。 |
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(家族申請による利用の停止) |
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第24条 |
全輪協は、加入者と同居する親族及び全輪協が特に認めた者(以下総称して「家族」といいます。)から全輪協が別に定める書面に加入者の電話投票の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、電話投票の利用を停止することとし、当該加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨並びに利用停止開始予定日及び当該加入者が利用停止の解除を申請することができない期間を通知します。 |
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2 |
前項の当該加入者は、前項の通知をした日から30日以内に全輪協が別に定める書面に別に定める書類を添えて提出することにより、全輪協に意見を申し出ることができます。 |
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3 |
前項の意見の申し出があった場合、全輪協が認否を決定するまで電話投票の利用停止の開始を猶予するものとし、全輪協は申請家族に対して、その旨を通知します。 |
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4 |
全輪協は、第2項の意見の申し出に理由があると認めたときは、電話投票の利用停止を取り消すこととし、当該加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。 |
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5 |
前項の通知を受けた申請家族は、申請内容の再検討を行い、再申請を行うことができます。 |
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6 |
全輪協は、第2項の意見の申し出に理由がないと認めたときは、当該加入者及び申請家族に対して、その旨並びに利用停止開始予定日及び当該加入者が利用停止の解除を申請することができない期間を通知します。 |
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7 |
全輪協は、本条の規定により電話投票の利用の停止となった加入者(以下「利用停止加入者」といいます。)又は申請家族から全輪協が別に定める書面に加入者の電話投票の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用の停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、全輪協が定める日より電話投票の利用の停止を解除することとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。 |
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8 |
第1項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、原則利用の停止となった日の翌年度末までは、第7項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。 |
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(約定の変更) |
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第25条 |
全輪協が必要と判断した場合、加入者にあらかじめ通知することなく本約定を変更できるものとします。 |
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2 |
全輪協は、この約定を変更する場合、ホームページに掲示すること等により加入者に通知するものとします。 |
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3 |
変更後の本約定は、全輪協が別途定める場合を除き、ホームページに掲示すること等をした時点より、有効とします。 |
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| 平成30年4月1日 | ||
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<競輪インターネット投票利用規約> |
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競輪インターネット投票とは、競輪電話投票加入者が競輪電話投票を利用する方法の一つです。競輪インターネット投票のご利用に関しては、競輪電話投票の利用に関わるすべての法令・ならびに条例、規則、約定とともに、下記項目を定めます。 |
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(利用の制限) |
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第1条 |
競輪インターネット投票は競輪電話投票加入者に限り利用できることとします。(以下、インターネット投票を利用する競輪電話投票加入者を「利用者」といいます) |
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(インターネットへのアクセス) |
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第2条 |
競輪インターネット投票を利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してKEIRIN.JP(インターネットアドレス)にアクセスする必要があり、利用者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。公益社団法人 全国競輪施行者協議会(以下「全輪協」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。 |
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(インターネット投票の開始) |
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第3条 |
利用者は全輪協が指定する方法にて手続を行い、全輪協へ届け出を行うものとします。利用者による所定の手続が完了したとき、全輪協は利用者が予め届け出を行った電話投票を利用するために必要なインターネット投票認証IDを利用者に通知するものとします。 |
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(禁止事項) |
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第4条 |
利用者の次の行為を禁止します。 |
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(1) |
法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為 |
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(2) |
全輪協又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為 |
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(3) |
競輪インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為 |
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(4) |
コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為 |
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(5) |
競輪インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為 |
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(6) |
他の利用者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為 |
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(7) |
インターネット投票認証ID及びインターネット投票パスワードを、他人に漏らす行為 |
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(8) |
その他全輪協が不適切と判断する行為 |
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(解約) |
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第5条 |
前項の禁止事項に該当した場合は、競輪電話投票の約定に基づき、全輪協は利用者に通知することなく電話投票に関する契約を解除することがあります。 |
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(無保証) |
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第6条 |
全輪協は競輪インターネット投票のサービス内容に関して、情報の提供状態、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。利用者は本人の責任で投票又は情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について全輪協は一切その責を負いません。 |
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(賠償責任の制限) |
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第7条 |
利用者が次の事項に起因又は関連して生じた損害について、全輪協は賠償責任を負わないものとします。 |
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(1) |
競輪インターネット投票を利用したこと、又は利用できなかったこと |
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(2) |
第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと |
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(3) |
その他競輪インターネット投票サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害 |
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(インターネット投票の変更について) |
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第8条 |
インターネット投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合について全輪協は一切責任を負いません。 |
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(利用者への連絡手段について) |
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第9条 |
全輪協は利用者に対して、利用者が所定の手続によって、予め全輪協へ届け出を行った電子メールアドレスに通知ができることとし、郵便等他の手段に替えることができることとします。 |
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(その他) |
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第10条 |
本規約の内容は変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。 |
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<競輪ネットバンクサービス利用規約> |
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競輪ネットバンクサービスのご利用に関しては、競輪電話投票の利用に関わるすべての法令並びに条例、規則及び前記約定等とともに、次の項目に定めます。 |
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(普通口座) |
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第1条 |
利用者は、競輪ネットバンクサービス対応銀行にあらかじめ投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を設けなければなりません。 |
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(インターネットへのアクセス) |
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第2条 |
競輪インターネット投票を利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してKEIRIN.JP(インターネットアドレス)にアクセスする必要があり、利用者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。公益社団法人 全国競輪施行者協議会(以下「全輪協」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。 |
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(インターネット投票の開始) |
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第3条 |
利用者は全輪協が指定する方法にて手続を行い、全輪協へ届け出を行うものとします。利用者による所定の手続きが完了したとき、全輪協は、電話投票を利用するために必要な電話投票加入者番号、利用者が予め届け出を行ったインターネット投票認証IDを利用者に通知するものとします。 |
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(車券の購入方法) |
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第4条 |
利用者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」といいます。)を全輪協口座に振替えた後、指定した投票用画面を通じて購入して下さい。 |
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(普通口座から全輪協口座への振替に伴う手数料) |
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第5条 |
利用者が、投票するための資金を普通口座から全輪協口座へ振替るには、手数料がかかります。手数料は、利用者の負担とさせていただきます。(但し、当分の間1日2回までは無料です) |
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(全輪協口座から利用者への精算及び時期) |
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第6条 |
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(1) |
随時精算 |
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利用者は、購入予定金額のうち、未使用の金額及び払戻金・返還金(投票資金として使用した分に伴う払戻金・返還金を除く。)は、随時精算受付時間帯であれば、随時、精算指示により全レース終了を待たずに全輪協口座から加入者の普通口座に精算することができます。 |
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(2) |
一括精算 |
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原則毎月1回、競輪電話投票受付終了後に残高のある利用者全てに対して、全輪協口座から利用者の普通口座に精算されます。一括精算を行う日程は、全輪協の所定の方法にて予め利用者に周知します。 |
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(購入限度額) |
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第7条 |
利用者が1回の投票に係る車券の購入限度額(以下「購入限度額」といいます。)は、次のとおりとします。 |
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(1) |
電話投票実施日における第1回目の購入限度額は、利用者が購入予定金額として全輪協口座に振替えた額とします。 |
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(2) |
電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、全輪協に振替えた金額の合計額から直前の回までの車券の購入金額を差し引いた金額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額並びに新たに全輪協口座に振替えた金額を加えた額とします。 |
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|
(解約) |
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第8条 |
全輪協は、利用者より解約の申請があったとき又は利用者が次の各号の一に該当したときは、利用者に通知することなく契約を解除します。 |
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(1) |
普通口座を解約したとき |
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(2) |
死亡したとき |
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(3) |
その他、全輪協が必要と認めたとき |
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(無保証) |
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第9条 |
全輪協は、競輪ネットバンクサービスのサービス内容に関して、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。利用者は、本人の責任で情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について全輪協は、一切責任を負いません。 |
|
|
(賠償責任の制限) |
||
|
第10条 |
利用者が、競輪ネットバンクサービスを利用したこと又は利用できなかったことに関連して生じた損害について、全輪協は賠償責任を負わないものとします。 |
|
|
(その他) |
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第11条 |
本規約の内容は、変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。 |
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<ご利用案内> |
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1.
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購入できる車券の種類及び投票受付時間 | ||
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○
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投票受付は、開催当日の午前8時から、主催者の発表した各レースの発走予定時刻の3分前です。(前日発売は開催前日の午後6時30分から翌午前8時まで) | ||
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○
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発売している車券は2枠複、2枠単、2車複、2車単、3連複、3連単、ワイドの7種類およびDokanto!7、Dokanto!4twoの重勝式車券2種類です。 | ||
|
○
|
ナイターレース、ミッドナイト競輪も購入できます。 | ||
|
2.
|
入金・随時精算の受付時間 | ||
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○
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入金 | ||
| 7:00-17:00(ナイター開催時は21:00、ミッドナイト開催時は23:50、前日発売時は23:50および翌0:10~7:00)です。 | |||
|
○
|
随時精算 | ||
| 7:00-17:00(ナイター開催時は21:00、ミッドナイト開催時は23:50、前日発売時は23:50および翌0:10~7:00)です。 | |||
|
3.
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購入限度額等 | ||
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(1)
|
1日の購入限度額は999万円まで | ||
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(2)
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1回の申込みは25件999ベットまで(パソコンでのインターネット投票は50件999ベットまで) | ||
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(3)
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1日のベット数は3000ベットまで | ||
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(4)
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1日の申込みは99回まで | ||
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(5)
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1ベット購入限度額 99,900円まで | ||
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(6)
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入金・精算の指示も1回につき1ベットです | ||
| ※ベットとは、レース番号、賭式、組番号と購入枚数をひとまとめにしたものです | |||
|
4.
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普通口座から全輪協口座への振替に伴う手数料 | ||
| 投票するための資金を普通口座から全輪協口座へ振替える際の手数料は、1日2回までは無料です。1日3回目からは、1回につき75円の手数料がかかります。又、振替後、利用者が投票しなかった場合や、天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により投票が受け付けられない場合があっても、手数料はかかります。 | |||
|
5.
|
全輪協口座から加入者への戻し入れ及び時期 | ||
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(1)
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随時精算 | ||
| 利用者は、購入予定金額のうち、未使用の金額及び払戻金・返還金(投票資金として使用した分に伴う払戻金・返還金を除く。)は、随時精算受付時間帯であれば、随時、精算指示により全レース終了を待たずに全輪協口座から利用者の普通口座に戻し入れできます。 | |||
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(2)
|
一括精算 | ||
| 原則毎月1回、競輪電話投票受付終了後に、残高のある利用者全てに対して全輪協口座から普通口座に戻し入れします。一括精算を行う日程は、全輪協の所定の方法にて予め利用者に周知します。 | |||