競輪電話投票に
関する約定書



(投票用口座及び振替用口座)

第1条
 加入者は、自転車競技会が指定する日までに、電話投票に関し自転車競技会が別に指定する金融機関(以下「指定銀行」といいます。)に電話投票による車券購入代金などの振替を行うための口座として投票用普通預金口座(以下「投票用口座」といいます。)と投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」といいます。)を加入者本人名義で設けなければなりません。

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