1.「地元都道府県開催」について
(1) 「地元都道府県開催」とは「地元競輪場」での開催のことをいい、当該選手の登録都道府県内 にある1競輪場での開催を指す。
(2) 登録都道府県内に競輪場が複数ある場合には、普段練習に使用している競輪場を「地元競輪
場」とする。
(3) 登録都道府県内に競輪場が無い地域の選手については、(社)日本競輪選手会の支部を基準 として(社)日本競輪選手会が「地元競輪場」を決定する。
(4) 登録都道府県外の競輪場が練習地の選手については、登録都道府県内の競輪場を「地元競 輪場」とする。ただし、登録都道府県内に競輪場が複数ある場合については、いずれか
1競輪場を本人が選択し、調整委員会委員長に申請することにより「地元競輪場」を決
定する。
(5) 一度決定した「地元競輪場」は県外移動等により登録都道府県が変更となる場合以外は変更
できないこととする。
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2.「地元地区開催」について
「地元地区開催」とは、上記1で定めた「地元競輪場」が属する下記地区内の競輪場での開催とする。
北日本地区(函館・青森・いわき平)
関 東地区(弥彦・前橋・取手・宇都宮・大宮・西武園・京王閣・立川)
南関東地区(松戸・千葉・花月園・川崎・平塚・小田原・伊東温泉・静岡)
中 部地区(一宮・名古屋・岐阜・大垣・豊橋・富山・松阪・四日市)
近 畿地区(福井・大津びわこ・奈良・京都向日町・和歌山・岸和田)
中四国地区(玉野・広島・防府・高松・観音寺・小松島・高知・松山)
九 州地区(小倉・久留米・武雄・佐世保・別府・熊本)
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