競輪電話投票に
関する約定書


(振替依頼)

第2条

 加入者は、自転車競技会の指定する日までに、指定銀行に対し車券購入代金の預金口座振替を依頼する為、別に定める預金口座振替依頼書を提出する手続きをとらねばなりません。

(電話投票の開始の通知)

第3条
 第1条及び第2条に規定する手続きが完了したときは、自転車競技会は、電話投票の利用開始期日、電話投票を利用するために必要な電話番号及び加入者番号を加入者へ通知します。

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