競輪電話投票に
関する約定書


(車券)

第4条
 電話投票により発売する車券は、自転車競技会が別に指定する勝者投票法の車券であって、券面金額が100円の整数倍に相当する額であるものとします。

(購入限度額)

第5条
 加入者一人当りの1回の車券購入限度額は、当該競走が実施される直前の指定銀行営業日(以下この条において「直前の営業日」といいます。)の営業終了時における投票用口座の預金残高(決済未確認の証券額を除きます。以下「預金残高」といいます。)から、直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とします。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできません。

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