競輪電話投票に
関する約定書


第6条の2
 自転車競技会は、前条の規定にかかわらず、施行者が別に指定する方式で電話投票を利用する加入者から車券の購入の申し込みを受け付ける場合は、加入者番号及び暗証番号並びに加入者が購入しようとする車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号又は連勝式の組番号及び購入枚数(100円単位で換算した枚数。)の申し出をうけて、これを記録し、当該申し込みに受付番号を付した後、直ちに当該車券を発売するものとします。


 前条第2項の但書の規定は、本条により購入された車券に準用します。

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