競輪電話投票に
関する約定書


(投票の無効)

第7条
 第6条又は第6条の2により車券を発売した後、当該車券の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、自転車競技法第9条の3第4項の規定に基づき、当該競走の投票は、無効とします。

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