競輪電話投票に
関する約定書


(代理人による購入等の禁止)

第8条
 加入者は、車券を購入しようとする場合は、自ら申し込むものとし、他人に申し込ませることはできません。


 車券は、他人からの委託等により購入することはできません。

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