競輪電話投票に
関する約定書
(車券の購入代金の支払並びに払戻金及び返還金の交付)
第11条
車券の購入代金は、預金口座振替依頼書により加入者の依頼を受けた指定銀行が投票用口座から引き落とすことによって自転車競技会に支払われます。
2
払戻金又は返還金は、自転車競技会が加入者に通知することなく投票用口座に振込むものとします。
3
第1項の口座振替及び第2項の口座振込は、当該日に行うものとします。ただし、当該日が指定銀行休業日である場合、その他やむを得ない事由により当該日に振替又は振込ができない場合は、当該日の翌銀行営業日に行うものとします。
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