競輪電話投票に
関する約定書


(異議申立)

第12条
 電話投票に伴う購入代金、払戻金又は返還金に関する異議申立は、当該電話投票を行った日から60日以内に限り、自転車競技会に行うことができます。

(投票の記録)

第13条
 自転車競技会は、電話投票の内容を記録し、その記録は、60日間保存します。ただし、前条の規定による異議申立等に係る記録は、必要な期間保存します。

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