競輪電話投票に
関する約定書


(車券の発売要領)

第19条
 次の各号に掲げる事項については、自転車競技会が別に定めるものとし、書面により加入者に通知するか、又は新聞等に発表します。これに変更があった場合も、同様とします。

(1)
電話投票の対象となる競輪場名
(2)
電話投票の対象となる自転車競走及び勝者投票法
(3)
電話投票を受付ける日
(4)
電話投票の受付開始及び締切時間
(5)
その他必要な事項

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