競輪電話投票に
関する約定書


(住所、氏名等変更事項の届出及びみなし到達処置)

第20条
加入者は、住所、氏名、電話番号等を変更した時は、その旨を直ちに指定する方法によって自転車競技会に届け出てください。


 前項の届出を怠ったため、自転車競技会から加入者に通知する事項(本契約で定める事項、その他重要事項)が遅延または到達しなかった場合には、通常に到達すべき時に到達したとみなし、加入者はこの処置に対し異議の申し立てはできないものとします。

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