競輪電話投票に
関する約定書
(欠格事項)
第21条
次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちに書面によって自転車競技会に届け出なければなりません。
(1)
成年被後見人、被保佐人又は破産者
(2)
自転車競技法に違反して罰金以上の刑に処せられた人
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
(4)
競輪に関する政府職員又は施行者の職員
(5)
日本自転車振興会又は自転車競技会の役職員もしくは競輪選手
(6)
自転車競技会が本約定により車券を発売する競輪場の入場料の徴収、車券の発売、その他の事務に従事する者
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