競輪電話投票に
関する約定書
(解約)
第22条
自転車競技会は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除します。
(1)
加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが発見されたとき
(2)
自転車競技会が指定した日までに第1条及び第2条に定める手続きを完了しなかったとき
(3)
前条各号に掲げる事由の一に該当したとき
(4)
自転車競技法違反に該当する行為があったとき
(5)
1年間を通じて購入申込みがなかったとき
(6)
電話投票に使用する口座を解約したとき
(7)
その他、自転車競技会が必要と認めたとき
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